Category: 豆知識

改変が進む残留農薬分析における食品の検体部位

食品中の残留農薬等(農薬、動物用医薬品及び飼料添加物)はポジティブリスト制度によって規制されており、基準値を超過した農薬等が残留した食品の流通、販売等が禁止されている。検体部位が規定されている食品1)については、適切な検体部位を分析して得られた結果を分析値として基準値と比較しなければならない。基準値適否の判断には適切な検体部位での分析が必要であるため、検体部位の理解は重要である。

食物繊維について

近年、「食物繊維たっぷり」などと謳った商品を見かけることが多くなった。食物繊維は「おなかの調子を整える」や「糖の吸収をおだやかにする」などの効果があると知られており、特定保健用食品や機能性表示食品の関与成分として多く使用されている。「令和元年食品表示に関する消費者意向調査報告書」(消費者庁)では、「糖質」と「食物繊維」を義務表示にすることを希望する人の割合が多く、特に食物繊維は非常に関心の高い栄養成分である。本稿では、近年注目されている「食物繊維」について紹介する。

ウェルシュ菌による食中毒について

細菌性食中毒の原因となる細菌は、黄色ブドウ球菌やカンピロバクターなど様々な種類がある。厚生労働省が発表している平成30年食中毒発生状況より、食中毒の発生件数は、カンピロバクター319件、病原大腸菌40件に次いでウェルシュ菌32件となっている。その患者数は、カンピロバクター1995人、病原大腸菌860人、ウェルシュ菌2319人となり、ウェルシュ菌による食中毒は1件当たりの患者数が多いことがわかる。今回はそんな大規模食中毒を引き起こすウェルシュ菌について紹介したい。

無機成分における試料溶液の調製法

食品分析において、食品中の無機成分の試料溶液を調製するには、試料中の有機物を分解、除去して、無機物だけの状態にしなければならず、その方法として、一般的に乾式灰化法や湿式灰化法を適用することが多い。また、ナトリウムやカリウムなどの一部の無機成分の試料溶液の調製法では、灰化法よりも操作が簡易な希塩酸を用いて抽出する方法である、塩酸抽出法を適用することもできる。

食品事業者における品質保証・品質管理教育の組織的な取組み①

近年、食品の安全を取りまく環境の大きな変化と、国際化に沿う流れの中、食品衛生法改正などの食の安心・安全への強化に呼応し、食品事業者は品質保証・品質管理に取組むことが求められている。その取組みの一つとして、事業者内の人員に対する教育(訓練含む)を通じて、品質保証・品質管理に必要な力量を持たせることが挙げられる。

意外と知らない農畜水産物の部位名称について

食品検査を自社で実施あるいは第三者機関にご依頼される際、どの部位を検査対象としどの部位を除去して検査を行うかを明確にすることは非常に重要であり、検査結果に大きく影響する。バナナを例にしてみると、微生物検査の場合、皮を含めて検査した場合と皮を除いた後のいわゆる「可食部」のみを検査した場合では、結果は大きく異なってくる。前者に比べて後者の方が圧倒的に生菌数は少ない。また、栄養成分分析の場合、皮を除いた可食部を検査するのが一般的である。ところが、安全性確認のための残留農薬等の検査の場合、検体は果柄部を除去したものと食品、添加物等の規格基準(昭和34 年厚生省告示第370 号)第1食品 Aの部 食品の成分規格(以下、「厚生省告示第370号」という。)に表現されているため、果柄部を除いた後の皮を含めて検査することになる。

食品事業者における品質保証・品質管理教育の組織的な取組み②

食品事業者において品質保証・品質管理のための教育は非常に重要である一方、事業者によっては教育に掛けることができるコストや時間が不足している。このため、事業者は自らに必要な教育について整理し、優先順位を決めて、効率良く、取り組むことが望まれる。

当財団の異物検査から見る異物クレームの実態とその対策

消費者からの異物の苦情は、社会的信用を著しく損なう非常に大きな問題に発展する危険があります。特に近年のSNSによる情報の拡散性は高く、写真付きで投稿されたクレームが瞬く間に波及してしまう事例が散見されます。

パントテン酸について

ビタミンは、それ自体が体の構成成分になったり、エネルギー源になるものではないが、正常な生理機能を保つためには必要不可欠な成分である。一般的に脂溶性ビタミン4種類と水溶性ビタミン9種類の合計13種類のビタミンが存在する。

ビタミンB6について

ビタミンは、それ自体が体の構成成分になったり、エネルギー源になるものではないが、正常な生理機能を保つためには必要不可欠な成分である。一般的に脂溶性ビタミン4種類と水溶性ビタミン9種類の合計13種類の有機化合物がビタミンと呼ばれている。